輸出貿易管理規則の一部を改正する省令
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令
貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令
輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項の一部を改正する件
輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する件
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する件
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する件
輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件
輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく別表第二の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件
貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件
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