日本|食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の一の項から六の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第二十七の二の項第八号の規定及び四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示
食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の一の項から六の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第二十七の二の項第八号の規定及び四の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示
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