無線局免許手続規則の一部を改正する省令
簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件
自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件
三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件
簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件
陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件
電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件
既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を定める件の一部を改正する件
電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件の一部を改正する件
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