シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件の一部を改正する件
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件の一部を改正する件
携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局等に使用する無線設備の技術的条件等を定める件の一部を改正する件
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