地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令
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