ホームEU|規則-規則(EC) No 396/2005の附属書II、IIIおよびVを、特定の製品中またはその表面における1,4-ジメチルナフタレン、クロルメクワット、メトリブジン、メトリブジン-デアミノ-ジケト(メトリブジン-DADK)、テルブチラジンおよびトリクロピールの最大残留基準値に関して改正 2026.06.16 EU 公布/公表 EU|規則-規則(EC) No 396/2005の附属書II、IIIおよびVを、特定の製品中またはその表面における1,4-ジメチルナフタレン、クロルメクワット、メトリブジン、メトリブジン-デアミノ-ジケト(メトリブジン-DADK)、テルブチラジンおよびトリクロピールの最大残留基準値に関して改正 http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1314/oj 分野 化学工業 農薬・肥料 この日のカレンダーへ戻る