環境的に持続可能な経済活動に関する指令2013/34/EUの第19a条または第29a条に従う事業者が開示すべき情報の内容と表示方法を規定し、当該開示義務を遵守するための方法論を規定することにより、欧州議会及び理事会の規則(EU)2020/852を補完する2021年7月6日の欧州委員会委任規則(EU)2021/2178
2022年1月1日から2022年12月31日まで、非金融事業者は、総売上高、資本支出、事業支出に占めるタクソノミ-適格経済活動とタクソノミ-非適格経済活動の割合と、この開示に関連する付属書Iの1.2項に言及された質的情報のみを開示しなければならない。(金融事業者についても別途規定あり)