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EU 公布/公表

EU|欧州委員会規則-メチルセルロース(E 461)、エチルセルロース(E 462)、ヒドロキシプロピルセルロース(E 463)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)、エチルメチルセルロース(E 465)、カルボキシメチルセルロースナトリウム、セルロースガム(E 466) 、架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム、架橋セルロースガム(E 468)および酵素加水分解カルボキシメチルセルロース(E 469)の使用

分野 食品 食料品・飲料

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