ホームEU|欧州委員会規則-メチルセルロース(E 461)、エチルセルロース(E 462)、ヒドロキシプロピルセルロース(E 463)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)、エチルメチルセルロース(E 465)、カルボキシメチルセルロースナトリウム、セルロースガム(E 466) 、架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム、架橋セルロースガム(E 468)および酵素加水分解カルボキシメチルセルロース(E 469)の使用 2025.04.07 EU 公布/公表 EU|欧州委員会規則-メチルセルロース(E 461)、エチルセルロース(E 462)、ヒドロキシプロピルセルロース(E 463)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)、エチルメチルセルロース(E 465)、カルボキシメチルセルロースナトリウム、セルロースガム(E 466) 、架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム、架橋セルロースガム(E 468)および酵素加水分解カルボキシメチルセルロース(E 469)の使用 http://data.europa.eu/eli/reg/2025/666/oj 分野 食品 食料品・飲料 この日のカレンダーへ戻る