ホーム日本|電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 など 2024.02.26 日本 公布/公表 日本|電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 など 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第八条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 分野 化学工業 貿易・輸出入 この日のカレンダーへ戻る