ホーム電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件の一部を改正する件|電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件の一部を改正する件 2022.12.13 日本 公布/公表 電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件の一部を改正する件|電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件の一部を改正する件 電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件の一部を改正する件 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件の一部を改正する件 分野 通信・ネットワーク この日のカレンダーへ戻る