日本|電波法施行規則等の一部を改正する省令
衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件
衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件の一部を改正する件
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件
捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件
小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件
無線設備規則第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件
電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件
電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件