電波法施行規則等の一部を改正する省令|周波数割当計画の一部を変更する件|電波法施行規則第六条第四項第四号⑷の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める件 など
https://kanpou.npb.go.jp/20220902/20220902g00190/20220902g001900001f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220902/20220902g00190/20220902g001900021f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220902/20220902g00190/20220902g001900023f.html
無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件
電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件
電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件
小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件
端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件