ホーム日本|電波法施行規則等の一部を改正する省令、電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件 等 2025.04.07 日本 公布/公表 日本|電波法施行規則等の一部を改正する省令、電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件 等 電波法施行規則等の一部を改正する省令 電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件の一部を改正する件 電波法施行規則第十八条第一項第三号の規定に基づく五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件 無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件 分野 通信・ネットワーク この日のカレンダーへ戻る