電波法施行規則等の一部を改正する省令 など
電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件の一部を改正する件
免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件の一部を改正する件
電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する件
電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件
アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件
無線局免許手続規則の規定により総務大臣が別に告示する無線設備を定める件
無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件