ホーム日本|電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件|電波法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件 2023.12.07 日本 公布/公表 日本|電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件|電波法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件 電波法施行規則の一部を改正する省令 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 電気通信事業法施行規則第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件 分野 通信・ネットワーク この日のカレンダーへ戻る