ホーム電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件 2023.06.23 日本 公布/公表 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令|電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件 分野 通信・ネットワーク この日のカレンダーへ戻る