ホーム日本|電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三条の規定による改正後の電気事業法附則第十六項の規定に基づき、公示する件 2024.05.07 日本 公布/公表 日本|電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三条の規定による改正後の電気事業法附則第十六項の規定に基づき、公示する件 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三条の規定による改正後の電気事業法附則第十六項の規定に基づき、公示する件 分野 エネルギー・ガス・水道 この日のカレンダーへ戻る