ホーム電気事業法施行規則等の一部を改正する省令|電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示 2022.11.30 日本 公布/公表 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令|電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示 分野 エネルギー・ガス・水道 機械・電気電子機器 この日のカレンダーへ戻る