ホーム日本|電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件 2025.04.10 日本 公布/公表 日本|電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件 分野 不動産・金融・その他 この日のカレンダーへ戻る