ホーム日本|雇用保険法施行令第三条第四号の規定に基づき船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案) 2024.02.08 日本 法案/意見募集 日本|雇用保険法施行令第三条第四号の規定に基づき船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230393&Mode=0 分野 航空機・船舶・鉄道 この日のカレンダーへ戻る