輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令|輸出貿易管理規則の一部を改正する省令 など
外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件
輸出貿易管理令第二条第一項第一号の五の規定に基づき、ウクライナのドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域を定める件
輸出貿易管理令第二条第一項第一号の六及び第一号の七に基づき経済産業大臣が指定する者
輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件
輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件