日本|資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機