

日本|計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部を改正する告示
計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部を改正する告示https://www.kanpo.go.jp/20260710/20260710g00155/20260710g001550008f.html

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