ホーム日本|航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 2025.08.08 日本 公布/公表 日本|航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 https://www.kanpo.go.jp/20250808/20250808g00181/20250808g001810034f.html 分野 航空機・船舶・鉄道 この日のカレンダーへ戻る