日本|航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示 航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示 航空法施行規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が定めるもの及び当該航空機が同項の規定にかかわらず航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2024年 12月 19日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category セクター 航空機 Share this event
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