ホーム日本|社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 2024.08.23 日本 公布/公表 日本|社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 分野 不動産・金融・その他 雇用・労働 この日のカレンダーへ戻る