ホーム石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十三条第二項の規定に基づき、経済産業大臣が定める要件を定める告示 2023.02.08 日本 公布/公表 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十三条第二項の規定に基づき、経済産業大臣が定める要件を定める告示 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十三条第二項の規定に基づき、経済産業大臣が定める要件を定める告示 分野 エネルギー・ガス・水道 化学工業 この日のカレンダーへ戻る