特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の一部を改正する告示等
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の一部を改正する告示
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準の一部を改正する告示
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして経済産業大臣及び総務大臣が定めるものの一部を改正する告示
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条の規定に基づく主務大臣の確認に関する手続の一部を改正する告示