日本|無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件など 無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2026年 3月 24日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category 宇宙 通信・ネットワーク Share this event
コメント