ホーム消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する告示 など 2023.05.10 日本 公布/公表 消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する告示 など 消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する告示 消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等の一部を改正する件 分野 税務・会計 この日のカレンダーへ戻る