ホーム日本|海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令|海上運送法施行規則第十二条の二第三号に規定する航路を定める告示 など 2024.01.19 日本 公布/公表 日本|海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令|海上運送法施行規則第十二条の二第三号に規定する航路を定める告示 など 海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 海上運送法施行規則第十二条の二第三号に規定する航路を定める告示 船員法施行規則第十二条第三項第三号に規定する航路を定める告示を廃止する告示 海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示 分野 航空機・船舶・鉄道 この日のカレンダーへ戻る