日本|海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示 海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2025年 3月 28日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category セクター 船舶 Share this event
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