ホーム水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法の一部を改正する件|水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件 2022.03.31 日本 公布/公表 水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法の一部を改正する件|水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件 分野 水質 雇用・労働 この日のカレンダーへ戻る