施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令 など
- 施工技術検定規則第五条第一項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同五一三)113
- 施工技術検定規則第五条第二項第一号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同五一四)113
- 施工技術検定規則第五条第二項第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同五一五)114
- 施工技術検定規則第五条第二項第三号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同五一六)114
- 施工技術検定規則第五条第二項第四号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同五一七)114
- 特定実務経験を定める件(同五一八)115
- 施工技術の基礎となる工学に関する知識を習得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を卒業した者又はこれらの者と同等以上の知識を有する者及び免除の範囲を定める件(同五一九)115
- 建設業法施行規則第七条の三第一号、第二号又は第三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件の一部を改正する件(同五二〇)115
- 建設業法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する件(同五二一)116
- 建設業法施行令の規定により二級の第二次検定に合格した者について免除する一級の第二次検定に関する件等の一部を改正する告示(同五二二)117
- 建築施工管理について種別を定める等の件等を廃止する件(同五二三)117
- 建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件の一部を改正する件(同五二四)