ホーム換気設備の構造方法を定める件等の一部を改正する件|直通階段の一に至る歩行距離に関し建築基準法施行令第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等の規制を受けるものとして避難上支障がない居室の基準を定める件 2023.03.28 日本 公布/公表 換気設備の構造方法を定める件等の一部を改正する件|直通階段の一に至る歩行距離に関し建築基準法施行令第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等の規制を受けるものとして避難上支障がない居室の基準を定める件 換気設備の構造方法を定める件等の一部を改正する件 直通階段の一に至る歩行距離に関し建築基準法施行令第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有する居室と同等の規制を受けるものとして避難上支障がない居室の基準を定める件 分野 建設・建築 この日のカレンダーへ戻る