ホーム所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 2022.09.30 日本 公布/公表 所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 https://kanpou.npb.go.jp/20220930/20220930g00208/20220930g002080244f.html 分野 産業全般 この日のカレンダーへ戻る