ホーム感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第四項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤 2022.08.25 日本 公布/公表 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第四項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤 https://kanpou.npb.go.jp/20220825/20220825t00070/20220825t000700001f.html https://kanpou.npb.go.jp/20220825/20220825t00070/20220825t000700002f.html 分野 医療・医薬品 医薬品 この日のカレンダーへ戻る