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日本 公布/公表

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件 など

分野 建設・建築 雇用・労働

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