日本|建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件の一部を改正する告示 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件の一部を改正する告示 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2024年 7月 10日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category セクター 建設・建築 Share this event
コメント