ホーム日本|建築基準法第二条第九号の二イ⑵に規定する性能と同等の性能を有する特定部分の基準を定める件|主要構造部が準耐火構造である特定部分と同等の準耐火性能を有する特定部分の基準を定める件|防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件等の一部を改正する告示 2024.03.25 日本 公布/公表 日本|建築基準法第二条第九号の二イ⑵に規定する性能と同等の性能を有する特定部分の基準を定める件|主要構造部が準耐火構造である特定部分と同等の準耐火性能を有する特定部分の基準を定める件|防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件等の一部を改正する告示 建築基準法第二条第九号の二イ⑵に規定する性能と同等の性能を有する特定部分の基準を定める件 主要構造部が準耐火構造である特定部分と同等の準耐火性能を有する特定部分の基準を定める件 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件等の一部を改正する告示 分野 建設・建築 この日のカレンダーへ戻る