ホーム日本|建築基準法施行令第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を指定する件の一部を改正する告示 2024.02.09 日本 公布/公表 日本|建築基準法施行令第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を指定する件の一部を改正する告示 建築基準法施行令第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を指定する件の一部を改正する告示 分野 建設・建築 電池・エネルギー貯蔵 この日のカレンダーへ戻る