容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 など
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、令和五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項に基づく令和五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を公表する件