ホーム外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件|外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 2022.12.05 日本 公布/公表 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件|外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 分野 産業全般 この日のカレンダーへ戻る