ホーム外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示 2022.11.02 日本 公布/公表 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示 https://kanpou.npb.go.jp/20221102/20221102g00234/20221102g002340005f.html 分野 雇用・労働 この日のカレンダーへ戻る