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日本

告示|型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件|電波法施行規則の一部を改正する省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が告示するものを定める件の一部を改正する件

分野 航空機・船舶・鉄道

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