ホーム日本|合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の規定に基づき主務大臣が指定する者を定める件(案) 2024.10.07 日本 法案/意見募集 日本|合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の規定に基づき主務大臣が指定する者を定める件(案) https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003998&Mode=0 分野 木材・木製品 この日のカレンダーへ戻る