ホーム医療法施行規則の一部を改正する省令案|平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案) 2023.03.13 日本 法案/意見募集 医療法施行規則の一部を改正する省令案|平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220436&Mode=0 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220437&Mode=0 分野 医療・医薬品 この日のカレンダーへ戻る