ホーム日本|勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令案 2023.12.28 日本 法案/意見募集 日本|勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令案 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230298&Mode=0 分野 雇用・労働 この日のカレンダーへ戻る