労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件|労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件 など
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件
労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件
労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件