ホーム日本|労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)|化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案) 2024.02.28 日本 法案/意見募集 日本|労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)|化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230427&Mode=0 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230428&Mode=0 分野 一般・工業 化学工業 雇用・労働 この日のカレンダーへ戻る