ホーム労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 など 2023.04.27 日本 公布/公表 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 など 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する指針に関する公示 分野 一般・工業 化学工業 この日のカレンダーへ戻る